特定操縦免許講習
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、特定操縦免許が必要となります。
特定操縦免許を取得するには、令和6年4月1日からの法律改正により【小型旅客安全講習】から【特定操縦免許講習】に制度がかわりました。
現在、特定操縦免許証をお持ちの方でも、令和6年4月1日~令和8年3月31日までの間に移行講習を受講し免許の切り替え手続きを終えないと、特定操縦免許の効力を失い、小型旅客船や遊漁船の船長としての業務などに従事できなくなりますのでご注意ください。
◎特定操縦免許講習の種類は次の3パターンです。
①新規取得講習(学科4h+実技4h+救命7h) (※新規取得者対象で、一級または二級小型船舶操縦士取得者もしくは取得予定者)
②移行講習(学科4h+実技4h) 乗船履歴なしの方(※「特定」の資格を受有の方対象で、一定の乗船履歴が無い方)
③移行講習(学科4h) 乗船履歴あり方 (※「特定」の資格を受有の方対象で、一定の乗船履歴が有る方)
注:一定の乗船履歴とは、「小型旅客船・遊漁船等の船長として3か月以上の乗船履歴」です。
(重要)特定操縦免許講習制度については、こちら及び 海事:特定操縦免許制度について - 国土交通省 (mlit.go.jp)をご覧ください。